名古屋で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する方法|申請の流れと注意点を解説②

こんにちは。
名古屋を中心に在留手続き・国際業務を専門とする、行政書士坂口事務所です。
前記事では技術・人文・国際業務の在留資格がどのような特徴があるか解説しました。
就労関係の在留資格、便宜上就労ビザと呼称しますが
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、単に書類を提出すれば許可されるものではなく、学歴や仕事内容、会社の状況などを総合的に見て判断されます。
そのため、事前の準備や判断が不十分なまま申請してしまうと、不許可となる可能性があります。
さてここからは前記事の続きです。
就労ビザの申請で最も重要なのは、「要件を満たしているかどうかの確認」です。
ここでいう要件とは、取得したい在留資格が申請を許可する為に要求してくる条件のようなものです。
この要件に関する判断は、入管法(出入国や滞在に関するルールを定めた法律)だけでなく、審査機関のガイドラインや実務上の判断基準もとに行われます。
法律やガイドラインと言う言葉に関しては何となくイメージできるかと思いますが、では実務上の判断基準というのはなんなのでしょうか?
こちらは過去から現在に至るまでの審査の傾向や、過去の許可・不許可となった事例
そう言った経験の積み重ねに由来しています。
そのため法律の条文や、ガイドラインのような規則のみを確認しただけでの申請では不十分な事が多く、不許可になる可能性が非常に高まります。
では、具体的にどのような場合に不許可となりやすいのでしょうか。
まず多いのが、学歴と仕事内容が一致していないケースです。
例えば、文系の大学を卒業した方がIT企業に就職する場合でも、仕事内容がプログラミングなど理系の専門的な知識を要する場合、学歴との関連性に疑問が生じ、その結果不許可となる場合。
また、仕事内容の説明が不十分なケースも多く見られます。
例えば「営業」とだけしか記載されていないとその業務にどのような専門性があるのかが伝わらず、単純業務と判断される可能性があります。
単純作業や肉体労働と判断されてしまえば当然ながら申請は許可されません。
そのため、実際に行う業務の内容や役割を具体的かつ、後述する会社の事業内容にもしっかりと関連している事を伝えて証明しなければいけません。
さらに、会社側の体制や状況も審査の対象となります。
会社の事業内容や経営状況(安定性)、雇用条件(給与や仕事内容)が適切であるかどうかも確認されます。
この点は、企業側の理解も重要になります。
このように、就労ビザの審査では正しい法律の条文理解に加え、さまざまな実務上の要素が見られるため、事前の判断と準備が非常に重要になります。
同じ経歴で、同じ仕事の内容であっても、どのように説明したりどのような資料を加えて証明するかによって結果が変わることもあります。
そのため、技術・人文知識・国際業務の就労ビザの申請では、単に要求された書類を揃えるだけでなく、「どのように説明すれば専門性が伝わるか」という視点がなければいけません。
さらに申請が許可されたからと言っても安心出来ません。その後も入管職員よる調査が入る事もあり違法実態が判明すればもちろん処罰されてしまいます。
行政書士は、法令やガイドライン、実務上の判断基準をもとに、個別のケースごとに申請の可否や進め方を検討することができます。
就労ビザの申請は、一人ひとりの状況によって必要な対応が異なります。
ご自身のケースが申請可能かどうか分からない場合は、事前に確認することが重要です。
名古屋で就労ビザの取得や外国人雇用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


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