「就労ビザ」って実は正式名称ではありません

こんにちは!
名古屋を中心に在留手続き・国際業務を専門とする、行政書士坂口事務所です!

今回は「就労ビザ」のお話です。

“働くことを目的とした在留資格”の総称として世間で広く使われていますが、実は「就労ビザ」という名前の在留資格自体はありません。

もっと言えば、「就労ビザ」という言葉そのものも正式には存在していないという事をご存知でしたか?

今回は、「就労ビザ」こと、働くことを目的とした在留資格についてのお話です。


日本で生活する以上、働く必要があります

当然ですが生活していく以上は働いて収入を得る必要があります。

そのため日本で暮らす外国人の方の多くが、この就労系の在留資格と関わることになります。

例えば留学生の方であれば、

「卒業後はそのまま日本で働きたい」

と考える方も多いと思います。

ただ、卒業すると「留学」の在留資格では日本にいられません。

そのため、働くための在留資格へ変更する必要がある訳ですね。


通称「技人国(技術・人文知識・国際業務)」

今回の主役の登場です笑
就労ビザの中でも特にメジャーな在留資格、

「技術・人文知識・国際業務」

についてのお話です。

一般的には省略して、

「技人国(ぎじんこく)」

と呼ばれることが多いですね。

例えば、

  • エンジニアやプログラマーなどの技術職
  • 営業、企画、経理などの人文知識系業務
  • 通訳・翻訳、デザイナーなどの国際業務

などで利用されることが多い在留資格です。
もちろん、これはあくまでイメージしやすい職業例です。
これ以外の職業でも該当するケースはあります。


「内定が出た=大丈夫」ではありません

留学の在留資格で滞在しながら就職活動を行い
無事に日本企業からエンジニア枠で内定をもらえました。

卒業後は、

〈留学〉→〈技術・人文知識・国際業務〉

へ変更申請をしていくことになります。

これでまずは一安心、お疲れさまでした!
ところがこれで問題なく技人国の在留資格が得られるかというとまだ完全に安心はできません。

大事なのは、その“内容”です。

「内容って何を見るの?」

という声が聞こえた気がしたので、もちろん解説します笑

例えば、

  • 肩書はプログラマーだけど、具体的にどんな仕事をするのか
  • 仕事内容は学歴や職歴と関連性があるのか
  • 実際に現場で申請内容通りの業務を行うのか

といった部分はかなり見られます。


会社側もチェックされています

そして会社側の状況についても見られています。

例えば、

「会社の事業内容と仕事内容に関連性があるか」

という点です。

例えば、飲食店経営がメインの会社なのに、

「プログラマー採用」

で申請していたらどうでしょう?

審査する側からすると、

「本当にその業務を行うの?」

という疑問が出てきますよね。

他にも、

  • 直近数年の経営状況
  • これまでの業界実績

なども見られます。

会社が安定しているという事は、外国人本人も安定した収入を得られる可能性が高いという事です。

つまり、日本で安定した生活が出来れば迷惑行為や犯罪行為に走る必要が無いわけです。


大事なのは“肩書き”ではなく仕事内容

内容の部分でも触れましたが、重要なのは“実態”です。

「営業」や「エンジニア」という名前そのものではなく、

実際にどんな仕事をするのか。

ここが重要になります。

例えば肩書き上は、

  • エンジニア
  • 広報
  • 企画担当

となっていても、実際の業務が、

  • 工場のライン作業
  • 飲食店で接客だけ
  • 簡単なパソコン入力だけの事務

といった内容の場合、

「専門性が必要な仕事ではない」

と判断されてしまうケースがあります。

もちろん、現場作業が少しでも入っていたら即アウトという訳ではありません。

飲食店でも、人手が足りない時にマネージャーがホールに出る事はありますよね。

ただ、

“マネージャーとは名ばかりで、実際はほとんどホール業務”

となってくると、話は変わってきます。


「〇〇だけど大丈夫だった」は要注意

実際の相談現場でも、

「知人は同じような仕事で許可された」
「会社に聞いたら大丈夫と言われた」

という話を聞くことは少なくありません。
しかし注意しなければならないのは

  • 本人の学歴
  • 職歴
  • 仕事内容
  • 会社の経営状況
  • 事業実績

などを多くの項目を個別の状況と照らし合わせながら判断されます。
他人と全く同じ状況というのはほとんどありません。

また、入国・在留分野は、近年の傾向を見ても制度変更や運用変更が比較的多い分野です。

そのため、

「以前は通った」
「知り合いは大丈夫だった」

というケースが、数年後にはそのまま通用しない場合もあります。


書類を揃えるだけでは足りません

申請では、

  • 雇用契約書
  • パスポート
  • 在留カード

など、様々な書類も必要になります。

ただ、単に入管に要求された書類を揃えれば良い訳ではありません。

それはあくまで“最低限”です。

  • 仕事内容と学歴に整合性があるか
  • 会社の事業内容と業務内容が合っているか

といった部分を、分かりやすく説明していく必要があります。

ここでケースに合った判断が出来ず、申請の方向性を間違えてしまうと、

本来であれば許可される可能性があった申請でも、不許可になってしまう事があります。

だからこそ、最初の要件判断は非常に重要になります。




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