「就労ビザ」の正体

こんにちは!
名古屋を中心に在留手続き・国際業務を専門とする、行政書士坂口事務所です!

今回は皆大好き「就労ビザ」のお話

“働くことを目的とした在留資格”の総称として世間で広く使われていますが、実は「就労ビザ」という名前の在留資格自体はありません

もっと言えば、「就労ビザ」という言葉そのものは厳密には法律上の正式な言葉ではありません

今回は、「就労ビザ」こと、働くことを目的とした在留資格についてのお話です。


日本で生活する以上、働く必要があります

当然ですが生活していく以上は働いて収入を得る必要があります。

そのため日本で暮らす外国人の方の多くが、この就労系の在留資格と関わることになります。

例えば留学生の方であれば、

「卒業後はそのまま日本で働きたい」

と考える方も多いと思います。

ただ、卒業すると「留学」の在留資格では日本にいられません。

そのため、働くための在留資格へ変更していきます


通称「技人国(技術・人文知識・国際業務)」

そして今回の主役
就労ビザの中でも特にメジャーな在留資格、

「技術・人文知識・国際業務」

についてのお話です。

一般的には省略して、

「技人国(ぎじんこく)」

と呼ばれることが多いですね。

例えば、

  • エンジニアやプログラマーなどの技術職
  • 営業、企画、経理などの人文知識系業務
  • 通訳・翻訳、デザイナーなどの国際業務

などで利用されることが多い在留資格です。
もちろん、これはあくまでイメージしやすい職業例です。
これ以外の職業でも該当するケースはあります。


「内定が出た=大丈夫」

留学の在留資格で滞在しながら就職活動を行い
無事に日本企業からエンジニア枠で内定をもらえました。

卒業後は、

〈留学〉→〈技術・人文知識・国際業務〉

へ変更申請をしていくことになります。

これでまずは一安心、お疲れさまです
ところがこれで問題なく技人国の在留資格が得られるかというと…

ここで注意したいのはその内容です

例えば、

  • プログラマー採用だけど開発?それとも保守・運用?
  • 仕事内容と学歴や職歴等との関連性
  • 申請内容通りの業務に実際従事させるか
  • 給与は同職種の日本人の水準と比べて適正か

といった部分を詳細かつ具体的に審査されます。
申請内容に具体性がなく曖昧だったり、入管法が要求している条件を一部満たしていない等に注意が必要です。


会社側の内情

そして会社側の状況についても見られています。

例えば、

「会社の事業内容と申請した仕事内容に関連性があるか」

という点です。

例えば、飲食店経営がメインの会社なのに、

「プログラマー採用」

で申請していたらどうでしょう?

審査する側からすると

「本当にその業務を行うの?」

という疑問が出てきますよね。

他にも

  • 直近数年の経営状況
  • これまでの業界実績
  • 過去の外国人雇用歴

なども見られます。

経営状況に関しては会社経営が安定しているという事は、外国人本人も安定した収入を得られますし
過去外国人を雇っていて、更に離職率が低いともなっていれば待遇に関しても問題ない事がうかがえます

「今後も継続して日本で安定した活動を行えるか」

という点を確認しています
つまり安定性や継続性を見ている訳です。


大事なのは“肩書き”ではなく仕事内容

内容の部分でも触れましたが、重要なのは“実態”です。

「営業」や「エンジニア」という名前そのものではなく、

実際にどんな仕事をするのか。

ここが重要になります。

例えば肩書き上は、

  • エンジニア
  • 広報
  • 企画担当

となっていても実際の業務に

  • 工場でのライン作業
  • 飲食店でホール接客
  • 簡単なパソコン入力の事務

といった内容が含まれている場合、

「専門性が必要な仕事ではない」

と判断されてしまうケースがあります。

もちろん、現場作業が少しでも入っていたら即アウトという訳ではありません。
飲食店でも、人手が足りない時にマネージャーがホールに出る事はありますよね。

何事にも共通するんですが、程度が肝心です

“マネージャーという肩書きでも、実際はほとんどホール業務”

となってくると、話は変わってきます。


「〇〇だけど大丈夫だった」は要注意

実際の相談現場でも、

「知人は同じような仕事で許可された」
「会社に聞いたら大丈夫と言われた」

という話を聞くことは少なくありません。
しかし注意しなければならないのは

  • 本人の学歴
  • 職歴
  • 仕事内容
  • 会社の経営状況
  • 事業実績

などを多くの項目を個別の状況と照らし合わせながら判断されます。
他人と全く同じ状況というのはほとんどありません。

また、入国・在留分野は、近年の傾向を見ても制度変更や運用変更が比較的多い分野です。

そのため、

「以前は通った」
「知り合いは大丈夫だった」

というケースが、数年後にはそのまま通用しない場合もあります。


書類を揃えるだけでは足りません

申請では、

  • 雇用契約書
  • パスポート
  • 在留カード

など、様々な書類も必要になります。

ただ、単に入管に要求された書類を揃えれば良い訳ではありません。

それはあくまで“最低限”です。

  • 仕事内容と学歴に整合性があるか
  • 会社の事業内容と業務内容が合っているか

といった部分を、分かりやすく説明していく必要があります。

ここでケースに合った判断が出来ず、申請の方向性を間違えてしまうと、

本来であれば許可される可能性があった申請でも、不許可になってしまう事があります。

だからこそ、最初の要件判断は非常に重要になります。




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