ビザ(査証)と在留資格

こんにちは。
名古屋を中心に在留手続き・国際業務を専門とする、行政書士坂口事務所です。
良くされる勘違い
「ビザと在留資格って同じ意味じゃないの?」
結論から言うと
ビザ(査証)=日本へ入国するための“推薦状のようなもの”
在留資格=日本に滞在するための”日本における身分・資格”
であり、両者は全く別の物です。
ただ業界の習わしのようなもので依頼人様など、専門知識が無い方に説明する時
「在留資格の更新」→「ビザの更新」
と分かりやすい言葉で説明する事があるんです
でも厳密には上記の通りまったくの別物なんですね
この記事では、行政書士として多くの外国人手続きを扱ってきた立場から、
できるだけわかりやすく解説します
1.ビザ(査証)とは?
入国前に日本の在外公館(大使館・領事館)が発給するもの
日本に入国しようとする海外の人に対して、
「この人は入国しても問題ありません」という
“推薦状(permission)”
のようなもの、査証という文字通り証明書のような役割です
入国しようとする外国の方の本国にある在外公館が事前に発給します
ビザ自体では日本に入国できない
ビザはあくまで「推薦状」なので、ビザがある=入国許可ではありません
最終的に入国の可否を判断するのは 空港にいる入国審査官 です
推薦状を提出→入国審査を通過→晴れて入国が出来る
という流れです
2.在留資格とは?
日本での活動内容とその滞在期間を定めたもの
在留資格は入国後、日本での活動やその滞在期間を定めたルールです
代表的なものとしては
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 特定技能(1号/2号)
- 家族滞在
- 永住者 …等
分け方にもよりますが30種類前後の多岐にわたります。
仕事の内容も在留資格によって決まる
例えば「技人国」の人は
専門的なホワイトカラー業務しかできません。
例えば技人国の在留資格で活動しているのにも関わらず
アルバイトのような単純作業や工場作業、肉体労働の実態が確認された場合
当然、ルール違反=違法行為 となる為俗にいう不法滞在扱いとなり
罰金刑や懲役刑、退去強制(強制送還)を余儀なくされることもあります
